2013/11/23

日本のデザイン政策知ってますか?

私などが述べるのは恥ずかしいのですが、皆さん、役所のホームページをご覧になったことはありますか?

正直に言うと、私は前職で「新日本様式」協議会事務局の仕事をするまでは、そして、その時期に社会人として大学院に通っていなかったら、一度も見ていなかったかもしれません。

しかし、例えばデザインに関わる政策は経済産業省が所管しているので、いろんな報告書が公開されています。目的はいろいろあるでしょうが、利用しない手はありません。

デザイン行政は、デザインの模倣が欧米から指摘されてて当時の通商産業省にデザイン課が設置されたことから始まりました。ホームページでは、その後の政策の歴史も知ることができます。デザインに関わる者として一度は訪れてもよいページでしょう。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/


つい最近まで、デザイン行政は、製造産業局のデザイン・人間生活システム政策室で行われていましたが、数年前から、商務情報政策局のクリエイティブ産業課デザイン政策室が担当しています。これだけを見てもデザインの社会での位置づけが変わってきていることがわかります。

現在のデザイン政策を所管するクリエイティブ産業課の仕事内容は、ホームページによると、以下のとおりです。4番目の項目に「デザイン」という言葉が一度出ているだけです。そして、「指導」「奨励」「盗用」の言葉が出てきます。現在と未来に対してのデザインについて、説明ができていないように思うのは私だけでしょうか。

以下、ホームページより
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生活文化創造産業課(クリエイティブ産業課)所掌事務

1.経済産業省の所掌に係るサービス業のうち生活文化の創造に関連するものの発達、改善及び調整に関すること(ヘルスケア産業課及び文化情報関連産業課の所掌に属するものを除く)

2.経済産業省の所掌に係る事業のうち生活文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。

3.第9条第3号及び第14号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。日用金属製品及び日用合成樹脂製品、陶磁器及びほうろう鉄器、ガラス製品(製造産業局の所掌に属する事務に係るものを除く。)、マッチ、コルク及び木竹製品、運動用具、文房具及び楽器、おもちゃ、喫煙具、装身具及び傘、包装材料、その他雑貨工業品(製造産業局の所掌に属する事務に係るものを除く)

4.デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。

5.伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)の施行に関する事務の総括に関すること。

6.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。



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